マイナンバー制度のデメリットって?いつから?身分証明書にもなる?

政府の広報などで時々見るマイナンバー制度ですが、あまりよくわかっていないという人が多いかもしれません。

便利になる一方、マイナンバーが悪用されるケースも考えられますね。

個人情報の中でも漏洩は許されない重要なものですが、自分でもしっかり管理しないといけませんね。

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マイナンバー制度のデメリットはどんなこと?

マイナンバー02【マイナンバー制度とは?】

「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法という)」に基づく「社会保障・税番号制度」で、通称「マイナンバー制度」といいます。

ひとりひとりに固有の12ケタの番号が振られ、地方自治体が保有する個人情報を照会することができます。

個人情報

◎氏名・住所・生年月日

◎所得

◎税金

◎年金

など

マイナンバーは個人を特定するための番号なので、出生時から死亡時まで原則、変更されない数字です。

なので結婚や離婚などによって変わることもありません。

2015年(平成27年)10月以降、日本国内に一度も住民票を置いていない場合はマイナンバーの指定は行われませんが、帰国して日本国内で住民票を作成した時に、初めてマイナンバーの指定が行われます。

企業にとってもこの制度に対応する必要があります。

2016年以降はすべての企業は税や社会保障の手続きなどで、マイナンバー制度に対応する義務があるんですね。

とくに人事・経理部門の方は大変苦労すると思います。

それは給与・源泉徴収票・支払調書・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届などでマイナンバーが必要となるからです。

【マイナンバー制度による国民側のメリット】

※政府が説明している内容です。

◆公平・公正な社会の実現

◆行政の効率化

◆国民の利便性の向上

今まで必要だった申請手続きが不要になったり、生活保護の不正受給を防ぐことができたりするというようなことですね。

引っ越しする時などは今まで住んでいた地域で転出届を出し、転居先で転入届を・・・といような公的手続きが簡単になるようです。

【マイナンバー制度のデメリットは?】

企業等にとってはシステム整備などにお金もかかるうえに、手間も大変ですが個人にとっても気をつけなければならないことがあります。

一番不安視されているのがプライバシー問題

個人に割り当てられる番号は不変なので、情報が漏洩した場合は「なりすまし」などによる不正使用など、悪用されるケースが考えられます。

マイナンバーを企業や個人が漏洩した場合

◎漏洩は罰金、もしくは懲役

このように罰則規定が設けられていて、3年以下の懲役や150万円以下の罰金などがかせられます。

マイナンバーが漏洩すれば、あなたになりすまして結婚したり、住居を借りたりといったことが行われ、知らないうちに莫大な請求書が・・・
なんていうこともないとはいえませんから、ご自分のマイナンバーの管理はしっかりしておかなければいけませんね。

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マイナンバー制度はいつから始まる?

マイナンバー03

【マイナンバー制度の始まる時期】

日本国内に住民票がある場合、今年2015年(平成27年)10月に、住民票のある住所にマイナンバーが通知されます。

※現住所に住民票を異動してない場合は、異動しておきましょう。

※外国籍であっても、日本国内に住民票がある場合、通知カードが届くことになっています。

2016年(平成28年)1月からマイナンバー制度開始

※社会保障・税・災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要となります。

※申請者には個人番号カードを交付します。

※個人番号カードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。

※個人番号カードは表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)を記載する予定

※通知カードは紙製のカードを予定で、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーは記載されますが、顔写真は記載されませんので、通知カード単体では本人確認ができないので、運転免許証などの提示が必要となります。

マイナンバーは身分証明書として使える

【身分証明書として使える個人番号カード】

個人番号カードは顔写真付きなので、身分証明書として使うことができますが、注意が必要です。

それは表面は顔写真と氏名・住所・生年月日・性別などですが、裏面にマイナンバーが記載されているので、スポーツクラブとかレンタル店などで安易にカードを渡すと情報漏洩の心配があります。

スポーツクラブとかレンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることは禁止されていますが、自分でも提示するだけにしないと大事な番号が漏れてしまいますよ。

個人番号カードは強制ではありませんが、運転免許証などを持っていない人にとっては身分証明書として使え便利な半面、情報漏洩に対してしっかり管理しないと大変なことになる危険もあるということです。

【個人番号カードの交付を受ける場合】

原則として本人が市区町村の窓口に出向き、本人確認を受ける必要があります。

【通知カードや個人番号カードの記載内容に変更があった場合】

引越しなどで市区町村に転入届を出す時は、通知カード、または個人番号カードを同時に提出し、カードの記載内容を変更してもらいます。

※それ以外の場合でも記載内容に変更があった場合は届け出て変更してもらいましょう。

個人番号カードには有効期限があります。

※20歳以上の方は10年、20歳未満の方は容姿の変化を考慮し5年としています。

まとめ

まだまだよくわからないマイナンバー制度ですが、とにかく番号の管理はしっかりしないと、変更がきかないので注意した方がいいですね。

個人番号カードなどの保管場所も、第三者に見られないところに保管しましょう。

また、この制度によって、家族間でのお金の振込みなども税務署にチェックされ、突然、贈与税の納付通知が届く・・・とか、ずっと昔に貸していたお金が振り込まれたり、へそくりを口座に入れた時など、そのつど、税務署から説明を求められる・・・なんてことも可能性がないわけではないようですね。

ちょっと・・・という感じもしますが・・・

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