国民年金保険料の2年前納は平成26年4月から始まりました。
保険料前納にはお得な割引があります。
また国民年金保険料はサラリーマンの妻で専業主婦の場合は国民年金第三号被保険者になっているので、自分で保険料を払っていない人もいますよね。
そういう場合でご主人が定年になった時、奥さんがまだ60歳前の場合の注意点も紹介したいと思います。
6ヶ月前納・1年前納・2年前納の保険料と割引額
国民年金保険料は毎月支払うことも出来ますが、前納すると割引になる特典があります。
【納付期限】
◆法令で「納付対象月の翌月末日」と定められている
※納付期限までに保険料を納めないと障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない場合がある
平成26年度の国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1か月当たりの保険料=15,250円
平成26年度 | 6ヶ月前納 | 1年前納 | 2年前納 |
割引後保険料 | 90,460円 | 179,160円 | 355,280円 |
割引額 | 1,040円 | 3,840円 | 14,800円 |
2年前納が割引率が4%で一番お得になっています。
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2年前納は口座振替のみ対応
【国民年金保険料の納付方法】
◆現金納付(納付書での支払い)
※銀行などの金融機関・郵便局・コンビニエンスストア
※「領収(納付受託)済通知書」を使用
◆口座振替
◆クレジットカード納付
◆電子納付
※インターネットバンキング
※モバイルバンキング
※ATM利用
※テレフォンバンキング利用
【2年前納は口座振替のみ対応】
◆2年前納の場合は、現時点で口座振替のみ対応
◆口座振替を利用するには手続きが必要で、2月末までに申し込みをする
※「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書」に必要事項を記入し、預貯金口座を持っている金融機関(郵便局を含む)の窓口、または年金事務所(郵送も可)へ提出する
【必要なもの】
◆基礎年金番号の記入が必要
◆金融機関届出印の押印
【2年前納の控除について】
◆2年前納の場合
※所得税から2年分の全額を収めた年に控除
※または各年分の保険料に相当する金額を各年ごとに控除
のどちらか選べる
【保険料前納後に失業や生活保護受給の場合】
失業や生活保護受給などで保険料を免除される状態になった場合は、それ以後の前納分は返してもらえる
【口座の残高不足に注意】
口座残高が不足していた場合、4月末に一括引き落としができないと、割引のない毎月の保険料が翌月末ごとに振り替えられてしまう
ご主人が定年後の妻が第三号被保険者で60歳前の場合
【国民年金の種別変更届が必要】
ご主人が定年の60歳で退職し、続けて勤めなかった場合、奥さんが第三号被保険者で、60歳未満の場合、国民年金の種別変更届(第三号→第一号被保険者)を提出しなければなりません。
これは住所登録のある市区町村で行います。
【60歳までは国民年金保険料を払い続ける】
第三号の場合、定年までは国民年金保険料は自分では払わなくて済んでいましたが、第一号は自分で国民年金保険料を納める必要があります。
◆法定誕生日(実際の誕生日の前日)のある前月分迄支払う
※詳しくは最寄りの日本年金機構の年金事務所などで相談するいいでしょう。
まとめ
国民年金第一号の被保険者で、所得が少ないなどで保険料を納めるのが難しい場合もありますよね。
ただ、そのまま未納にすると年金を受け取れなくなるので「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行います。
保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されますが、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
生活に余裕ができて年金額を増やす場合は保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があり、年金事務所で申し込みをします。