一人暮らしの場合や飼い主が高齢者の場合、大切なペットが残された場合のことが心配ですよね。
新しい里親が見つからないなどで、年間22万頭もの犬猫たちが保健所に引き取られ、そのうちの8割が殺処分になっているそうです。
その大切なペットを守るためにペット信託を考えてもいいかもしれません。
ペット信託って何?費用はどのくらいかかる?
家族の大黒柱であるご主人はもちろん、奥さんなども生命保険に入っている人が多いですよね。
それは病気やケガだけでなく、いざというときに残された家族のための保険だと思います。
でも、ペットを飼っている人が猫や犬を家族と考えていても、法律上は「人間」しか家族とならないのです。
法律上は「物」として扱われます。
でも自分にもしものことがあって、残されたペットが殺処分になるなんて、とても耐えられませんよね。
その「もしも」には病気になって長期入院しなくてはならない場合や、ケガや病気によってもう自宅に戻れないことなどもあると思います。
そんな時のために利用できるのがペット信託(FA信託)です。
ペットのための保険と考えればわかりやすいですね。
福岡県の50代女性が買っている猫について、女性が死んだ際に娘に引き取ってもらうための契約が国内のペット信託第1号だそうです。
ペットのためにあらかじめ用意しておいたお金を、お願いしている新しい飼い主さんとか預かってくれ人に定期的に渡し、そのお金でペットの世話をしてもらう事ができます。
これまでの負担付遺贈という方法だと、ペットの世話を条件に新しい飼い主に財産を残すことができるのですが、遺贈は放棄することができますし、ペットに使われていない場合もあります。
信託とは信じて託せる相手に財産を管理してもらう仕組みということです。
ペットのお世話に強制力と監視力をつけることができるという点がメリットですね。
【ペット信託の費用はどのくらいかかる?】
《会社を設立した場合》
【信託財産の費用の目安】
◆年間の飼育費とペットの推定余命から計算する
※100~400万円
ペット信託の契約集結時に15万~30万円くらい必要
◆契約書作成の手数料
◆遺言書作成費用
◆合同会社設立費用
◆合同会社運営費
※月1~4万円必要
ペットの信託財産もペット死後に残った場合の活用方法なども決めておく必要があります。
会社を設立すると、法人としての義務も発生するので納税の義務もあり、ちょっと面倒ですが、残されたペットの事を考えると仕方ありませんね。
費用は行政書士事務所などによっても違うようです。
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ペット信託の受託者はどうする?
ペット信託の受託者に家族などがいる場合は頼むことができると思いますが、信頼できる人がまわりにいない場合は困りますよね。
その場合は「あんしんサポート信託」などを利用しても・・・
これは生命保険を信託財産として残せます。
飼い主が生命保険に加入した上で信託契約を結び、飼い主の死後、ペットを預けたい動物愛護の認定NPO法人などに保険金が飼育として支払われることになっています。
まだまだこれから、いろいろなペット信託のプランがでてくると思いますから、よく考えて決めたほうがいいですね。
ペット信託を利用すれば里親探しもしてくれる?
新しい飼い主が決まっていない場合に里親探しとペットの引渡しまでをボランティア団体さんに委託することも出来ます。
依頼者の死後などに受託者か受託者の委託を受けたボランティア団体がペットを保護し、里親の決定・引渡しまで適切に飼養してくれます。
ボランティア団体によって条件などが異なるので、信頼できる行政書士事務所などに相談した方がいいでしょう。
まとめ
高齢になると残されたペットの事を考え、飼うことをためらう人が多いようです。
高齢でなくても一人暮らしだと、やっぱり心配ですよね。
ただ、もっと簡単にペットに財産を残して飼育してもらえる方法が増えるといいと思うのですが・・・
会社設立とか聞くと、躊躇してしまう人が多いような気もします。